中国本土へ畳を輸出する方法
2026/02/04
中国本土へ畳を輸出する方法
中国へ畳を輸出する場合、植物検疫検査を受けたり、原産地証明書を取得する必要があります。
畳表が天然イグサの場合、それが中国産のイグサであっても、
必ず植物検疫検査を受け、衛生証明書を取得する必要があります。
イネわら畳床は禁止品ですが、木質ボードに対しても検査が必要です。
商工会議所にて、原産地証明書の取得も必要になります。
また、輸入者様側の立場も、会社、法人であることはもちろん、
通関業務の部門があるところへの輸出に限られることが多いです。
このように、中国本土向けの畳の輸出は、かなりハードルが高いですが、
当店ではこれらの手続きをすべて、
請け負っていますので、
お客様には、輸入者様情報をお知らせいただければ、
あとは全て当店にお任せで輸入が可能になります。
ぜひ、ご検討ください。
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森田畳店
東京都荒川区西日暮里4-28-9
電話番号 : 03-3828-0613
FAX番号 : 03-3828-8713
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